20th 1月 2010

法人税のおさらい

今回は基本に立ち返って『法人税』の基本知識についてまとめておきましょう。
法人税とは、法人(株式会社、協同組合など)が得た所得に課税される税金のことで、個人の所得に課税される所得税と並び、日本の租税体系の中心となる国税です。その特徴は……

1.所得金額課税……法人の所得金額(利益)に対して課税
 → ※利益に課税されるので赤字会社の場合には法人税は課税されません。
2.事業年度単位課税……税の計算は各法人が定める事業年度毎に実施
3.申告納税方式……納税義務者である法人自ら税金の計算を行い、申告及び納税

税法上、法人は「内国法人(日本に本店等がある法人)」と「外国法人(外国に本店等がある法人)」に分類されます。内国法人は、公共法人、公益法人等、協同組合等、普通法人、人格のない社団等の5つに分類され、外国法人は公共法人、公益法人等、普通法人、人格のない社団等の4つに分類されます。

また法人税は、「各事業年度の所得に対する法人税」、「退職年金等積立金に対する法人税」、「清算所得に対する法人税」の3つに分類することができます。通常”法人税”という場合には「各事業年度の所得に対する法人税」のことを指します。

法人税額は所得金額に税率を掛けて計算しますが、その所得金額を計算するために、事業年度ごとに所得金額を計算し、納税額を算出します。事業年度は各法人がそれぞれ定款によって決めます。

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17th 12月 2009

法人税の急激な落ち込み

年末になり寒い日が続いています。寒いのは気温だけでなく、国の財布も寒い状態になりそうな雰囲気・・・。
法人税の落ち込みが激しく、来年度の国債発行額についての活発な議論が行われているようです。まずは、法人税に関するニュースをご紹介しておきます。

『09年度税収37兆円程度に 法人税急減で25年ぶり低水準』
(2009年12月1日|共同通信配信より引用)
 2009年度の一般会計税収が37兆円程度に落ち込む見通しとなったことが1日、明らかになった。景気低迷による企業業績の悪化で法人税が5兆円台前半に急減するのが主な要因。全体の税収は当初予算見積もりの約46兆1千億円から約9兆円下振れし、1984年度(約34兆9千億円)以来の低水準となる。~(中略)~財源不足を穴埋めするために赤字国債を増発、当初予算と合わせた新規国債発行額は50兆円を大きく超える見通しで、46年度以来63年ぶりに税収を上回る異常事態となる。(以下省略)
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法人税の減収が原因で、予算の半分以上を赤字国債で賄うまさに「火の車」状態ですね。企業の業績悪化によって法人税が落ち込むことは当初からわかっていたことですが、ここまでとは・・・。加えて、法人税の問題は国だけでなく、地方自治体の財政にも大きな影響を与えます。

地方再生が叫ばれる中、財源不足は大きな痛手となりかねません。早急な景気回復が望まれますね。

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19th 11月 2009

法人税の税務調査関連のニュース

先日、法人税の申告漏れに関するニュースがありましたのでご紹介しましょう。ちょっと悪質な法人税関連事件です。

<法人税漏れ総額277億円>
(asahi.com|2009年11月17日配信より引用)
『熊本国税局(熊本市)は16日、昨年7月~今年6月の管内4県(熊本、大分、宮崎、鹿児島)の法人税と源泉所得税の申告状況を発表した。法人税の申告漏れ所得額は277億8800万円、追徴税額は69億4800万円で、いずれも過去10年間で2番目に少なかったが、申告自体をしない法人が91社に上るなど、悪質な事例も目立つという。

~(中略)~

熊本県内の出会い系サイト運営業者は税務署から調査の連絡を受けるたび、3回続けて他の税務署管内に本店登記を移転。調査を逃れようとしたが、約2億1900万円の不正所得を指摘された。(以下省略)』

この出会い系サイト運営業者は、税務署から法人税の税務調査の連絡を受けるたびに登記移転を繰り返し、法人税の税務調査を逃れようとしています。しかし、結局2億円以上の不正所得を指摘されました。法人税の税務調査を受けることになったのは、法人税の申告内容に疑わしい部分があったからだと思います。

法人税の税務調査の連絡があるたびに、登記移転を繰り返したようですが、結局は不正所得と認定されています。しかし、問題はその払っていない法人税を追徴課税分を含めて回収できるかにあると思います。会社を潰して、無い袖は振れないなどの事態にならないようにしてもらいたいものです。

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20th 10月 2009

税務調査の概要

今回は法人税の税務調査の基本中の基本事項をもう一度確認しておきましょう。税務調査とは、一般的には申告済みの所得金額や法人税額が正確かどうかを確認するために、国税局や税務署によって行われる税の調査のことを云います。

この税務調査は、裁判所の令状に基づいて行われる税の「強制調査」と、納税者の任意の協力の下で行う税の「任意調査」に分けられます。前者の税の「強制調査」とはいわゆるマルサ(国税局査察部)による調査で悪質な不正経理が見込まれる納税者を対象に、裁判所の発行した「臨検捜索差押え令状」をもって執行されます。この強制調査は特別なケースですので今回は取り扱いません。

今回は後者の税の「任意調査」(又は「一般調査」)と呼ばれる税務調査の概要について確認していきましょう。任意調査では原則として、関与税理士や調査対象法人に対し、担当する調査官から「何月何日から税務調査を行いたい」という調査着手日の通知が電話であり、納税者や税理士が予定を調整して行われます。

しかし、不正経理が行われていると想定される納税者等に対する税の調査、現金収入業種に対する税の調査等のケースでは、事前通知なしに税務調査に来ることもあります。無通知で税の調査を行うかどうかは税務当局が判断していますが、国税庁では事前通知を全体の約90%で実施していると発表していますので、無通知での税の調査は少ないですが現実に実施されています。しかし、一般的な企業では事前通知がある税の一般調査がメインですので、心配する必要は無いでしょう。

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18th 9月 2009

税務調査の日程

今回は税務調査が入った場合の流れ、日程について簡単に触れていこうと思います。税務調査も何度か受けていけば、流れも把握できますし、それほど構える必要もないのですが、初めての税務調査の場合はそうもいきません。一応、税務調査の流れを確認しておきましょう。

<税務調査の大まかな流れ>
税務調査は従業員10人程度の会社であれば、だいたい2~3日の日程で行われますが、その大まかな流れは以下になります。
◆初日・・・概況調べと帳簿調べ
◆中日・・・帳簿調べと質問
◆最終日・・・調査担当者が問題指摘、処理法決定

<税務調査初日の流れ>
始業時間に合わせてくることが多いようですが、初日は午前中から会社の概況を調べていきます。
「何を売っているのか?」、「どこから仕入れているのか?」、「従業員は何人?」、「組織図はある?」、「各席の配置は?」、「社長の家族構成は?」、「取引の流れは?」、「帳票にどんなものがあるのか?」など、大まかな会社の状況を調査することになります。

こうした情報の多くは、税務調査に入る前に資料を持っているはずですが、こうした基本情報を質問しながら、会話をしていくことで話を聞きやすい雰囲気作りをする意味もあるようです。会社概況、帳簿の仕組みなどを聞き取ったあとに実際の帳簿類のチェックになります。

<税務調査二日目の流れ>   
二日目からは、税務調査を受ける側としては特に拘束されることも無いので楽にはなりますが、会社の中で調査されるのはうっとうしいという方もいらっしゃいます。税務署員に調査に必要な書類を持って帰ってもらい、税務署で調べてもらうという方法を取ることもまれにあるようです。

<昼休み;12:00~13:00>
税務調査に来た調査官は、弁当を持参してくるか、又は外に食事に行きますのでこちらで食事を用意する必要はありません。

午後も引続き帳簿調べという流れになります。

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24th 8月 2009

最近の税務調査関連ニュースから

最近のニュースで税務調査関連のモノがあったので、少しご紹介します。

『SBIが3億円所得隠し、不透明な業務委託料』
(YOMIURI ONLINE|8月5日配信より引用抜粋)

東証1部上場の総合金融サービス会社「SBIホールディングス」(東京都港区、北尾吉孝最高経営責任者)が、東京国税局の税務調査を受け、2008年3月期までの2年間で約3億円の所得隠しを指摘されていたことがわかった。
~~~~~(中略)~~~~~
東京国税局の税務調査で、実際に不動産取引は行われていたものの、支出先の数社は取引に直接的にはかかわっていないなど、業務委託や情報提供の内容が不透明であることが判明。同局は、SBIに対する役務提供があったとは言えず、数社への支出が対価性を伴わない「寄付金」に当たると認定し、全額を損金算入することはできないと判断したとみられる。
~~~~(以下省略)~~~~

このケースは、「所得隠し」と認定されましたが、不動産取引自体の違法性にまでは言及していません。ただし、不動産取引に際していくつか不透明な資金提供が行われていると判断され、支出が費用ではなく「寄付金」と認定された模様です。

当然、費用であれば利益が減るので法人税額が減ることになるのですが、支出が寄付金と認定されると、対価を伴わない利益提供とされるので、所得(利益)から控除することはできないというものです。その分、利益の額が増えて法人税を多く支払わなければならなくなったということです。

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21st 7月 2009

税務調査の基本

税務調査に対する基本的な心構え、基礎知識について簡単にまとめておきましょう。
まず、税務調査は法人・個人事業者ともに、3年毎に調査対象となるようですが、税務署の人員も限られているので必ずしもそうとはならないようです。
税務調査の対象となりやすい法人、個人事業者は、申告数値に何らかの異常性がある事業者や、前回の税務調査で重大な修正事項や不備事項がある事業者に対して重点的に税務調査を行う傾向にあるようです。

税務調査は、修正事項がありそうなので調査対象に選定され、その結果追徴課税されるという流れになるわけですから、税務調査を受けたからといって、必ず「追徴課税」されるというわけではありません。

税務署が行う税務調査の一環として、調査対象事業者の取引先に確認作業を行う「反面調査」が行われることがあります。
この反面調査が原因で取引先との関係が悪化することも少なくありませんが、「取引先との関係悪化防止」のみを理由に、反面調査を拒むのは困難と考えたほうがよいでしょう。

税務署の税務調査は、基本的に事前通知があって行われますが、無予告で税務調査が実施されることがあります。
この無予告での税務調査は、税務署が過少申告していることについての確たる証拠を得ている場合に行われることがほとんどなので、無予告であっても税務調査を拒否することは出来ないと考えたほうがよさそうです。

このように税務調査の基本知識をご紹介させていただきました。税務調査はとかく相手の言いなりになってしまいがちですが、事前準備をして自分の主張をできるようにしておきましょう。

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19th 6月 2009

脱税関連のニュース

先日、国税局による08年度の脱税摘発に関する報道があったのでご紹介しておきましょう。

<脱税摘発350億円、資源・不動産バブル反映 08年度>
昨夏までの資源や不動産の「バブル」を反映し、08年度に全国で告発された脱税容疑事件のうち、鉱物・金属材料と不動産の取引に絡む事件がいずれも14件で最も多かったことが国税庁のまとめで分かった。活発だった商品・株式取引に絡む脱税事件が11件で続いた。
~~~~~~~~(省略)~~~~~~~~
国税庁によると、08年度に全国の国税局が強制調査(査察)で摘発した事件は208件(前年度比10件減)で、脱税額は加算税を含めて350億円(同3億円減)。このうち検察庁に告発したのは153件(同5件減)で、脱税額は249億円(同59億円減)だった。
(asahi.com;6/15配信より引用・抜粋)

昨年夏の北京オリンピック前までは、オリンピック景気とも言われる好景気が資源や不動産関係であったのは記憶に新しいところです。
ガソリンが史上最高値をきろくしたのも昨年の夏でした。

こうしたプチ「バブル」で儲けた利益を隠す所得隠しによる脱税が多かったという報告ですが、昨年後半からの不況で今年度は脱税も減るだろうと予測されています。

赤字決算を行った場合、法人税に関しては払う必要はなくなりますが、赤字にするために所得隠しを行うことは「脱税」です。
脱税は調査で必ず明らかにされるので、絶対に行ってはいけません。

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21st 5月 2009

赤字の場合の税務調査

これまで税務調査と法人税の関係についてご紹介してきましたが、会社が赤字で利益が無い場合には税務調査は関係ないのでしょうか。
当然、赤字の場合には法人税や事業税はかかりませんが、税務調査がなくなるわけではありません。

法人が支払う税金には、法人税や事業税以外にも、印紙税、固定資産税、事業所税、不動産取得税などたくさんの税金があります。そういった税務処理がきちんと行われているかどうかということも税務調査の対象となります。

また赤字会社に関連して、日本の法人の約7割近い会社が赤字だそうです。
利益が出ていないということらしいのですが、そうした赤字会社の2割程度が赤字決算するためにいろいろと税務処理を施しているとの数字もあります。つまり、法人税や事業税といった税金を逃れる(節税対策)ために、税務処理に工夫をしているということになります。

こうした赤字「偽装」会社の税務処理をチェックするためにも税務調査は行われているので、赤字だからといって税務調査がなくなることにはならないわけです。
適正な税務処理を行ったうえで、赤字にするか黒字にするかという問題は、対銀行や対取引先との関係を総合的に判断して対処する問題なのですが、適正な税務処理が行われていない場合には、税務署から指摘を受けてしまうことにもつながりかねないので注意が必要です。

前年来の不況の影響で赤字決算を行った法人は多いと思いますが、税務処理上問題がないかどうかのチェックはきちんと行っておきましょう。

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20th 4月 2009

税務の基礎知識~会社設立

今回は「税務の基礎知識」ということで、会社設立に関する税務の基礎知識をご紹介していきましょう。会社設立での税務の知識はとても重要です。
税務の専門家に委託することも可能ですが、自分でできる税務処理もありますのできちんと税務処理について学んでいきましょう。

起業前の準備について、まずは実践的な事業計画書を作成する必要があります。そしてこの事業計画書を基に、資金の計画をきちんと立てるという事です。資金がうまく回ってくれないとあっという間に会社が倒産してしまいます。何にいくらかかるのかを明確にしておく必要があります。

会社設立に関連する税務の基礎知識として、「事業年度の決定」があります。次に「資本金の決定」をし、法人税・消費税・住民税・事業税などがあります。他にも役員の報酬については、従業員の給与とは別にしなくてはなりません。

<税務処理;消費税について>
消費税を納める義務のある人を「消費税の納税義務者」といいます。消費者は消費税を負担する人ですが、納税義務者ではありません。消費税の納税義務者=課税事業者は、取引の区分により変わってきます。

個人事業者や法人は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、税務処理として消費税を納める義務があります。

外国貨物を保税地域から引き取る輸入者は、その引き取る課税貨物につき税務処理として消費税を納める義務があります。

事業年度の基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者については、納税義務は免除されます。(※ 免税事業者)

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