09th 5月 2008
法人税法の事業年度
法人税の事業年度は『会計年度』もしくは『営業年度』とも言います。
会社内の定款でその期間の設定を自由にできます。たとえば毎年4月1日から翌年3月31日までといった期間いうのが世間一般的で一番多いのですが、6月1日から翌年5月31日まで、10月1日から翌年度9月30日までといった風にも設定することもちろんできます。期間を1年に区切るのが一般的です。
法令、定款等に営業年度を定めていない法人については
●設立の日
●収益事業を開始した日
●外国法人に該当することとなった日
以上の日から2月以内に営業年度を定めて納税地の税務署長に届け出なければいけない事になっています。